子ども・子育て支援新制度について詳しくみてみましょう。
政府は以下の7つのポイントを挙げています。
保育園や幼稚園の運営費はどこから出ているかご存知でしょうか。
保育園は厚生労働省から、幼稚園は文部科学省からそれぞれ運営費が支払われて来ました。
しかし、その財源が一本化される事になったのです。
小規模保育(定員が6~19人)や
家庭保育(保育ママ)などの定員が5人以下の施設も財政支援の対象となりました。
これにより、多様な保育が可能となります。
例えば、都市部で問題となっている「待機児童問題」などの解消が見込まれています。
子ども・子育て支援新制度により、
「認定こども園」の制度が改善され、
保育園や幼稚園からの移行や新たな認定こども園の設置がしやすくなりました。
保育園、幼稚園、認定こども園などを利用していない家庭も含めた、
全ての家庭や子どもを対象とした支援が充実します。
支援内容は、
子育て相談の場や放課後児童クラブなどがより利用しやすくなります。
市区町村を主体として計画を立てる事により、
地域のニーズに沿った事業や給付を行っていきます。
より利用者の声が届きやすくなります。
新制度で必要となる育児に関わる給付金などの財源の確保が確実となります。
例えば
消費税率の引き上げなどの対策が取られて行きます。
税源が確保されて行くと、
保育の質や量などが改善して行きます。
子育て支援新制度によって
内閣府に「子ども・子育て本部」が設けられました。
これにより、今まで制度ごとでバラバラだって体制が一本化される事となりました。
「子ども・子育て会議」により、
有識者や子育てしているママやパパの意見が積極てに取り入れられ、
ママたちの子育てのニーズがより反映されやすくなりました。
「認定こども園」とは、
教育・保育を一体的に行う、幼稚園と保育園の良いとこどりをした施設です。
認定こども園はすでに数年前から登場していましたが、
今回の新制度によって「学校及び児童福祉施設」に位置づけられました。
保育園と幼稚園の統合が、制度面から進められ、市区町村から認定こども園を利用する保護者への給付は「施設型給付費」と言う名称に一本化されます。
認定こども園を利用できる家庭の条件を解説します。
認定こども園は、保護者が就労している、いないに関わらず、利用する事が可能です。
また、子育て支援の一環として、
園に通っていない子どもの親でも、子育て相談や交流の場に参加が可能です。
認定こども園が出来ても、今までの幼稚園や保育園が無くなるわけではありません。
幼稚園や保育園が認定子ども園に移行するのか、もしくは従来通りなのかを決めます。
認定子ども園とは、「幼稚園と保育園の良いとこどり」をした施設です。
幼稚園のように、3歳以上の子どもに4時間程度の教育を行う一方で、
保育園のように、保育時間が4時間か、8時間かを選択する事も可能です。
さらに週に3日以上、子育て相談や親子登園などの地域子育て支援も行います。
待機児童対策として、こども園の他にも
多様な保育形態を用意する事で、待機児童を減らす試みが行われています。
少人数で子どもを保育する「小規模保育」や「家庭的保育(保育ママ)」などにも新しく財政支援を行ないます。
財政支援を増やす事により、多くの子どもが利用出来る保育の場を増やしていく試みを行ないます。
どの施設、事業が実施されるのかは
各自治体の状況に応じ異なります。
もし、利用してみたい施設があった場合は住民票のある市区町村に問い合わせしてみましょう。
認定こども園の利用方法を解説します。
入園申請は、施設に直接申し込みをし契約を結びます。
【入園選考について】
利用希望者が多い時はその施設が独自の入園選考を行ないます。
施設に選考を任せると、「入園が出来ない子どもが出るのは?」と言う疑問があるかもしれません。
その点は安心して下さい。
市区町村が「入所要件を満たしている」と認めた子どもについては、
施設は正当な理由がないかぎり入所を拒否出来ない事になっています。
【保育料について】
保育料は、それぞれの自治体が設定します。
金額は、現行の私立幼稚園、保育園の保育料をもとに国が上限を定めていますので、
実質的な負担額は従来と変わらないと考えていて大丈夫でしょう。
幼稚園の場合は、
年少から小学校3年生までの子どもが2人以上いれば、
1人目の保育料は全額負担です。
しかし、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
保育園の場合、
小学校就学前の子どもが複数いれば、
同じように2人目の保育料が半額、
3人目以降が無料になります。
【年が近い兄弟の方が節約効果がある】
2人以上子どもを産む計画を立てている場合は、
保育園・幼稚園の保育料を考えると、
年の近い子どもを作っておいたほうが、小学校に入学するまでの費用が軽減される事になります。
それぞれの施設の特徴をまとめました。
小学校以降の教育の基礎をつくるための、幼児期の教育を行う学校
対象:3~5歳 利用できる保護者:制限なし
|
忙しく働いているママやパパの為に、
家庭で保育が出来ない家庭を対象に代わって保育する施設
対象:0~5歳 利用できる保護者:共働きなどで、家庭で保育が出来ない保護者 |
教育と保育を一体的に行う施設
保育園と幼稚園の良いとこどりをしている。
対象:0~5歳 利用できる保護者:制限なし (0~2歳児の場合、保育の必要性の認定を受ける必要がある) |
・保護者が働いている、いないに関わらず3~5歳のすべての子どもが教育・保育を一緒に受けられる。
・保護者が仕事を辞めたり、就労状況が変わってもそのまま継続して通える。
・子ども園に通っていなくても、子育て相談や交流の場に参加できる。
施設(原則20人以上)より少人数で0~2歳の子どもを預かる事業
対象:0~2歳 利用できる保護者:共働き等で、家庭で保育の出来ない保護者 |
・少人数(19人以下)を対象に、きめ細やかな保育を行う。
・障害、疾患などで個別のケアが必要な場合などに、自宅で1対1の保育を行う。
【1】幼稚園に直接利用の申し込みをする
【2】入園の内定を受ける
(定員を超えた場合は面接などの選考が行われる)
【3】幼稚園を通じ、利用の為の認定を申請
【4】幼稚園を通じ、市区町村から認定証が交付される
【5】幼稚園と契約
【1】市区町村に「保育の必要性」の認定申請をする
【2】市区町村より認定証が交付される
【3】保育園の利用申し込みをする
【4】申請者の希望、保育の状況に応じて市区町村が利用調整をする
【5】利用先が決定したら契約
今までは、所得に関係なく、
一律の保育料を支払い、あとから「就園奨励費」などの助成金が払い戻されていたため、一時的とは言え負担が大きくなる過程もありました。
新制度が導入され、所得に応じた保育料が認定されます。
(実費負担や上乗せ利用料などが生じる場合があります。)
「新制度導入前」
一度一律の保育料を支払ったあと、就園奨励費などでキャッシュバックされました。
「新制度導入以降」
市町村ごとに定める所得に応じた保育料を支払う方法に切り替わりました。
階層区分 | 上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民非課税世帯 | 3000円 |
市町村民税所得割課税額 7万7100円以下 |
1万6100円 |
市町村民税所得割課税額 21万1200円以下 |
2万500円 |
市町村民税所得割課税額 21万1201円以上 |
2万5700円 |
階層区分 | 上限額 | |||
3歳以上 | 3歳未満 | |||
保育標準時間 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民非課税世帯 | 6000円 | 6000円 | 9000円 | 9000円 |
所得割課税額 4万8600円未満 |
1万6500円 | 1万6300円 | 1万9500円 | 1万9300円 |
所得割課税額 9万7000円未満 |
2万7000円 | 2万6600円 | 3万円 | 2万9600円 |
所得割課税額 16万9000円未満 |
4万1500円 | 4万900円 | 4万4500円 | 4万3900円 |
所得割課税額 30万1000円未満 |
5万8000円 | 5万7100円 | 6万1000円 | 6万100円 |
所得割課税額 39万7000円未満 |
7万7000円 | 7万5800円 | 8万円 | 7万8800円 |
所得割課税額 39万7000円以上 |
10万1000円 | 9万9400円 | 10万4000円 | 10万2400円 |
所得の階層ごとに保育料は設定されます。
階層区分の条件などは自治体ごとにより異なります。
尚、
保育が必要な時間により保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の2つの区分に分けられます。
また、上記の金額は国が定めた上限額で、実際に子どもの保育にかかる費用が上限額です。