いざ出産が近づくと、
出産一時金が本当に貰えるか不安になる事があります。
気になる事に対して1つ1つ回答しています。
参考にしてみて下さい。
会社の健康保険の場合は
給料から天引きされるので滞納する事はありません。
しかし、国民健康保険などを支払っている
自営業や自由業の場合は保険料の支払を滞納してしまう事があります。
その場合は、「滞納している分の支払いを済ませないと申請が出来ない」場合や
「滞納分を引いた差額だけの支給」になる事があります。
住んでいる自治体によって異なるので予め役所の職員に相談してみると良いでしょう。
・社会人になったばかりの方でまだ会社からお給料が出ていない場合。
(給料天引きで健康保険を支払っていない)
・自営業を開始したばかりで国民健康保険を支払っていない場合。
このように保険に加入したばかりの方でも出産育児一時金は貰えるのでしょうか?
安心して頂いて大丈夫です。
このような場合でも健康保険の種類や加入期間に関係なく出産育児一時金は受け取る事が出来ます。
残念ながら赤ちゃんが死産、流産してしまった場合。
このような状況でも出産育児一時金は受け取れます。
妊娠して4ケ月(85日)以上経っていれば出産育児一時金は42万円まるまる受け取る事が出来ます。
22週未満での出産は、42万円ではなく40万4000円の支給になります。
※出産育児一時金のうち、1万6000円は「産科医療補償制度」の掛け金です。
生まれた赤ちゃんが重度脳性まひを発症した時に保険金が支払われます。
しかし、22週未満で流産、死産になってしまった場合は補償の対象外です。
この為、出産育児一時金から掛け金の1万6000円が差し引かれ40万4000円となります。
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赤ちゃんを産む病院、分娩施設が
・直接支払制度
・受取代理制度
この2つに対応していない場合、出産育児一時金は、妊婦が直接受け取る事になります。
この場合は「産後申請」となります。
入院、分娩費用をはじめに自分自身で全額支払う事になります。
その後、産後申請の手続きをして1~2ヶ月後に42万円が指定した口座に振り込まれる事になります。
退院する際に、「お金を支払えない」と言う事がないように
予め病院が「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」に対応しているか確認しておきましょう。