失業給付の延長方法 受給期間は最長4年

(仕事を辞めるママ、妊婦の強い味方)
(仕事を辞めるママ、妊婦の強い味方)

失業給付とは、

退職するママが使える制度です。

 

ここでは申請書類の提出や、受給期間の延長の仕方を解説します。


失業給付制度とは

失業給付が貰えるママは

 

「働く意志と能力がある人」です。

 

受給期間は、退職日の翌日から1年以内です。

 

妊娠中や出産直後のママは

 

「状況的に働く能力がない」とみなされるので受給できません。

 

出産、育児がひと段落して働けるようになる頃には、1年の受給期間が終了します。

 

そこで、失業給付の受給期間の延長制度があります。

これは、

 

受給期間を最長で4年間に延長できる制度です。

(本来の受給期間1年+延長3年)

 

受給期間の延長とは、

 

あくまで受給期間の開始を先延ばしにするだけで、

 

手当の受給日数が増えるわけではありません。

 


受給資格のある人


(誰もが失業給付を受けられるわけではない)
(誰もが失業給付を受けられるわけではない)

失業給付を受けられる人は、

 

妊婦やママなら「誰でも」と言うわけには行きません。

 

下記の条件があります。

 

・退職した日以前の2年間に、

雇用保険加入期間(11ヶ月以上働いた月)が通算して12ヶ月以上ある人

 

ただし妊娠・出産のために退職し、

 

受給期間の延長措置をうける人は、

 

過去1年間の保険加入期間が通算6ヶ月あれば支給対象となります。

 

アルバイト、フリーター、パート、非正規雇用の人は?

アルバイト、パート、非正規雇用の人でも、

 

失業給付を受給出来ます。

 

条件は、

 

・雇用保険に入っていて、加入期間を満たしている事

 

が条件になります。

 

自営業者やフリーランス、専業主婦の方は対象外です。

 


失業給付の手続き方法


(申請書の提出期間に注意)
(申請書の提出期間に注意)

申請書の提出期限には細かい規定があります。

 

退職した翌日から30日経過した後の、さらに翌日から1ヶ月以内

 

となります。

 

離職票が無いと、申請出来ないので、

 

退職前に勤務先(会社)に確認しておきましょう。

 

働ける状況が整ったら、ハローワークで延長解除の手続きを行います。

 

失業給付の受給期間(求職活動)がスタートしたら、

 

4週間に1度の認定日に、

 

ハローワークで失業状態の確認や働く意志などの報告をします。

 

もし、ハローワークに就職活動の報告に行かなくなると、

 

原則、次の認定日まで手当を受け取れなくなってしまいます。

 

ポイント
対象者 妊娠・出産の為に退職した人
給付金額

月給20万円で

所定給付日数が90日の人

 

約42万7320円

申請時期

退職した翌日から30日

経過した後の、さらに翌日から

1ヶ月以内

申請窓口

住所地を管轄する

ハローワーク

必要な物 

・受給期間延長申請書

・雇用保険被保険者離職票1及び2

・本人の印鑑

・母子手帳 


失業給付の金額


(いくら貰えるのか、計算方法を解説)
(いくら貰えるのか、計算方法を解説)

失業給付はいくら貰えるのか計算してみよう。

 

支給対象となる日数と金額の計算式をまとめました。

 

▼自己都合、妊娠・出産、定年など一般の離職者

被保険者期間

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年

以上

全年齢 ※90日 90日 90日 120日 150日

※妊娠が理由で退職するなど、特定理由離職者の場合

▼貰える金額

賃金日額×50~80%=基本手当日額

 

基本手当日額×所定の給付日数=失業給付の総額

▼「賃金日額」の計算方法

「賃金日額」は、

 

退職前の6ヶ月間の賃金(交通費や残業手当を含めた総支払額)

 

の合計を180日で割った金額で算出します。

 

「50~80%」の給付率は、

 

賃金日額が低い人ほど、高くなります。

 

どの率になるのかは「ハローワーク」の判断なので自身では分かりません。

 

賃金日額に50~80%を掛けた、1日あたりの失業給付を「基本手当日額」と言います。

 

基本手当日額には上限があります。

 

30歳未満は6390円

30歳以上45歳未満は7100円

 

これ以上の金額より多くは貰えません。

▼退職前の月給が20万円、25歳、被保険期間が3年の人の場合

・賃金日額 6670円

・基本手当日額 4748円円

(ハローワークによる)

・失業給付の総額 4748円×90日=42万7320円

▼受給期間延長の申請期間

3月25日に退職した人の場合。

  ← 30日 → ← 1ヶ月(延長の申請が出来る期間) →

退職日

3月25日

← 3月26日~4月24日 →

← 4月25日~5月24日 →


まとめ


失業給付を受け取るまでの流れをまとめて行きます。

 

【1】

勤務していた会社から「雇用保険被保険者証」、「雇用保険被保険者離職票」を受け取りましょう。

 

通常、退職から受け取りまで2週間程で郵送されて来ます。

 

【2】

住所地を管轄する、

 

ハローワークで「受給期間延長申請書」を受け取ります。

 

その他、母子手帳、印鑑などの用意するべき物を確認しておきましょう。

 

【3】

退職した翌日から30日経過した後、

 

更に翌日から1ヶ月以内に、

住所地を管轄するハローワークに必要書類や印鑑などを持って行き手続きをします。

 

【4】

働けるようになったら離職票と

「受給期間延長通知書」、身分証明書などを持ちハローワークに行きます。

 

求職登録をすると、失業給付の受給資格が認定されます。

 

【5】

受給説明会に参加します。

 

指定された「失業認定日」に

 

求職活動の状況などを記入した「失業認定申告書」を提出すると、失業給付が給付されます。