失業給付とは、
退職するママが使える制度です。
ここでは申請書類の提出や、受給期間の延長の仕方を解説します。
失業給付が貰えるママは
「働く意志と能力がある人」です。
受給期間は、退職日の翌日から1年以内です。
妊娠中や出産直後のママは
「状況的に働く能力がない」とみなされるので受給できません。
出産、育児がひと段落して働けるようになる頃には、1年の受給期間が終了します。
これは、
受給期間を最長で4年間に延長できる制度です。
(本来の受給期間1年+延長3年)
受給期間の延長とは、
あくまで受給期間の開始を先延ばしにするだけで、
手当の受給日数が増えるわけではありません。
失業給付を受けられる人は、
妊婦やママなら「誰でも」と言うわけには行きません。
下記の条件があります。
・退職した日以前の2年間に、
雇用保険加入期間(11ヶ月以上働いた月)が通算して12ヶ月以上ある人
ただし妊娠・出産のために退職し、
受給期間の延長措置をうける人は、
過去1年間の保険加入期間が通算6ヶ月あれば支給対象となります。
アルバイト、パート、非正規雇用の人でも、
失業給付を受給出来ます。
条件は、
・雇用保険に入っていて、加入期間を満たしている事
が条件になります。
自営業者やフリーランス、専業主婦の方は対象外です。
申請書の提出期限には細かい規定があります。
・退職した翌日から30日経過した後の、さらに翌日から1ヶ月以内
となります。
離職票が無いと、申請出来ないので、
退職前に勤務先(会社)に確認しておきましょう。
働ける状況が整ったら、ハローワークで延長解除の手続きを行います。
失業給付の受給期間(求職活動)がスタートしたら、
4週間に1度の認定日に、
ハローワークで失業状態の確認や働く意志などの報告をします。
もし、ハローワークに就職活動の報告に行かなくなると、
原則、次の認定日まで手当を受け取れなくなってしまいます。
対象者 | 妊娠・出産の為に退職した人 |
給付金額 |
月給20万円で 所定給付日数が90日の人
約42万7320円 |
申請時期 |
退職した翌日から30日 経過した後の、さらに翌日から 1ヶ月以内 |
申請窓口 |
住所地を管轄する ハローワーク |
必要な物 |
・受給期間延長申請書 ・雇用保険被保険者離職票1及び2 ・本人の印鑑 ・母子手帳 |
失業給付はいくら貰えるのか計算してみよう。
支給対象となる日数と金額の計算式をまとめました。
被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年 以上 |
全年齢 | ※90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※妊娠が理由で退職するなど、特定理由離職者の場合
賃金日額×50~80%=基本手当日額
基本手当日額×所定の給付日数=失業給付の総額 |
「賃金日額」は、
退職前の6ヶ月間の賃金(交通費や残業手当を含めた総支払額)
の合計を180日で割った金額で算出します。
「50~80%」の給付率は、
賃金日額が低い人ほど、高くなります。
どの率になるのかは「ハローワーク」の判断なので自身では分かりません。
賃金日額に50~80%を掛けた、1日あたりの失業給付を「基本手当日額」と言います。
基本手当日額には上限があります。
・30歳未満は6390円
・30歳以上45歳未満は7100円
これ以上の金額より多くは貰えません。
・賃金日額 6670円
・基本手当日額 4748円円
(ハローワークによる)
・失業給付の総額 4748円×90日=42万7320円
3月25日に退職した人の場合。
← 30日 → | ← 1ヶ月(延長の申請が出来る期間) → | |
退職日 3月25日 |
← 3月26日~4月24日 → |
← 4月25日~5月24日 → |
失業給付を受け取るまでの流れをまとめて行きます。
【1】
勤務していた会社から「雇用保険被保険者証」、「雇用保険被保険者離職票」を受け取りましょう。
通常、退職から受け取りまで2週間程で郵送されて来ます。
【2】
住所地を管轄する、
ハローワークで「受給期間延長申請書」を受け取ります。
その他、母子手帳、印鑑などの用意するべき物を確認しておきましょう。
【3】
退職した翌日から30日経過した後、
更に翌日から1ヶ月以内に、
住所地を管轄するハローワークに必要書類や印鑑などを持って行き手続きをします。
【4】
働けるようになったら離職票と
「受給期間延長通知書」、身分証明書などを持ちハローワークに行きます。
求職登録をすると、失業給付の受給資格が認定されます。
【5】
受給説明会に参加します。
指定された「失業認定日」に
求職活動の状況などを記入した「失業認定申告書」を提出すると、失業給付が給付されます。