赤ちゃんが生まれたらまず1番に行う法的な書類は出生届けの提出です。
両親に出産報告の電話や、友達にメールするのも大切ですが
出生届けをすぐに出す事を頭に入れておきましょう。
出生届けは提出が遅れても受理はされますが、
過料(いわゆる「罰金」)が課されることもあります。 |
出生届けは、役所が記入する箇所があります。
その為母子手帳も必要になるので提出する時は持参しましょう。
里帰り出産の時は、
里帰り先の市区町村でも手続きは出来ます。
しかし、
里帰り先とパパとママの住民票がある役所との書類のやりとりの中で手続きに時間が発生する事があります。
郵送などでやり取りする事があるので離島に里帰りする場合などは注意して下さい。
仕事を続けるママの場合は、
産休が終わった頃に出産手当金や
育児休業給付金の手続きも発生して来ます。
赤ちゃんが生まれてまず行う事が出生届けの提出です。
ではいつまでに、どこに提出するのでしょうか。
出生日を1日目と数えて、そこから14日以内に市区町村の役所に提出します。
例)
10月3日の14:00に赤ちゃんが誕生した場合。
10月3日+14日の10月17日までに市区町村に提出します。
出生届けについて、より詳しくみていきましょう。
記入欄や記入の仕方などを解説します。
手続名: 出生届
手続根拠: 戸籍法第49条,第52条
手続対象者: 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等
提出時期: 出生の日から14日以内 (国外で出生したときは3か月以内。国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので注意しましょう。)
提出方法: 届書を作成し、 子どもの出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出ます。
手数料: お金はかかりません。
添付書類・部数: 出生証明書・1通
申請書様式: 届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は、 市役所、区役所又は町村役場でもらいます。
受付時間: 届出先の市区町村により異なります。
相談窓口: 市役所、区役所又は町村役場
審査基準: 届出先の市区町村により異なります。
標準処理期間: 届出先の市区町村により異なります。
不服申立方法: 出生届の不受理処分がされたときは、戸籍法第121条により、家庭裁判所に不服申立てができます。 |
・子どもの氏名
・生まれた時
・生まれたところ
・住所
・父母の氏名と生年月日
・本籍
・同居を始めた時
・届け出人(住所、本籍、署名)
提出先:子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場
・子の氏名
・性別
・生まれたとき
・出生したところ、及びその種別
・体重、及び身長
・単胎、多胎の別
・母の氏名
・この母の出産した子の数
・証明する人の住所と氏名
(医者、助産師、その他)
下記で解説する4つの事は出生届けを提出する役所で出来ます。
1、「母子手帳への記載」
2、「国民健康保険の加入手続き」
3、「乳幼児(子ども)医療証の交付申請」
4、「児童手当の申請」
出生届けを提出する際に、一緒に行ってしまいましょう。
それではそれぞれの特徴や手続き方法を見ていきましょう。
母子手帳の「出生届出済証明書」に、
子どもの氏名、出生場所、出生年月日などを記載してもらいます。
両親とも国民健康保険に加入している人、
またはパパとママのどちらかが国民健康保険に加入していて、
生まれた子どもを国民健康保険の加入させた人は、
住民票がある市区町村で手続きを行います。
子どもの名前が記載されている新しい保険証が交付されます。
乳幼児医療費助成、
または、子ども医療費助成
(名称は各自治体によって異なる)
を受ける場合、事前にこの医療証を交付してもらう必要があります。
(受給者証、受給資格証などの名称で交付している自治体もある)
子どもが中学校を終了するまで、
毎月一定のお金が支給されます。
収入に応じて異なりますが、毎月5000円や15000円などです。
無事に出生届けを提出し終わった後に行う事を解説します。
国民健康保険以外の健康保険に加入する場合は、
役所で「出生届受理証明書」を発行してもらい、
勤務先(勤めている会社)や国民健康保険など所定の窓口に提出します。
保健所に出生通知(主にハガキ)を提出すると、
自治体が行っている健診や予防接種の通知が届いたり、
助産師・保健師訪問の手配をしてくれたり、育児のサポートが受けられます。