産後すぐに行う事一覧【保存版!!】

(赤ちゃんが産まれてからする事一覧)
(赤ちゃんが産まれてからする事一覧)

出産後に必ず行うべき5つの事を順番に解説。「出生育児一時金」「出生届」「赤ちゃんの保険証」「乳幼児(こども)医療費助成」「児童手当の申請と所得制限」窓口と申請方法と時期


赤ちゃんが産まれたらすぐに行動しよう

(出生届に児童手当など多くの申請が必要)
(出生届に児童手当など多くの申請が必要)

無事赤ちゃんが生まれると幸せな気持ちでいっぱいです。

 

でもこの時期にやる事が沢山あります。

 

妊娠から出産までとても長かったのでゆっくりしたい所ですが

 

パパかママどちらかが行動しなければなりません。

 

具体的に何をどうすれば良いのか順番に見て行きましょう。

 

出産費用の清算と出生育児一時金の申請

(まずは病院や分娩施設に出産費用を支払う)
(まずは病院や分娩施設に出産費用を支払う)
ポイント

・清算方法は3種類

 

赤ちゃんが生まれ、医療機関から退院すると入院、分娩費用の清算をします。

 

出産育児一時金の「直接支払制度」「受取代理制度」の手続きがすでに済んでいたら入院・分娩費と出生育児一時金の支給額(42万円)との差額を計算します。

 

・入院・分娩費が42万円より多ければ不足した分を支払います

 

・入院・分娩費が42万円より少なければ申請により差額が戻って来ます

 

出産育児一時金を後で受け取るには

医療機関で入院・分娩費の全額を一旦支払う事になります。

 

それなりのお金がかかるので現金を用意しておきます。

病院によってはクレジットカード決算が可能です。

 

後日、健保組合(国民健康保険の場合は住民票がある市区町村の役所)に申請する事で指定口座に振り込んで貰う事になります。

 

出生届を提出

(すぐに提出する赤ちゃんが生まれた証明)
(すぐに提出する赤ちゃんが生まれた証明)
ポイント

・2週間以内の提出!

 

赤ちゃんが生まれてすぐに行う事は出生届の提出です。

 

住民票がある市区町村の役所に提出します。

 

里帰り出産をした場合、

出産した市区町村の役所で出生届を提出する事も可能です。

 

届け出の期限は

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内です。

 

もし14日目が市区町村の役所の休日にあたる時はその休日の翌日までです。

赤ちゃんの保険証を手続き

(出生届と一緒に行うのがベスト)
(出生届と一緒に行うのがベスト)
ポイント

・いくつか種類がある保険証

 

赤ちゃんが生まれたら、赤ちゃんにも健康保険証が必要になります。

 

出生届と同時に申請するのが良いでしょう。

 

窓口はパパやママが加入している健康保険もしくは国民健康保険によって異なります。

 

【パパ・ママが2人とも健康保険】

・パパの健康保険に加入させる場合

→パパの勤務先が窓口になる

 

・ママの健康保険に加入させる場合

→ママの勤務先が窓口になる

 

【パパ・ママが2人とも国民健康保険】

・赤ちゃんも国民健康保険に加入する

→住民票がある市区町村の役所が窓口になる

 

【パパ・ママが健康保険と国民健康保険】

・赤ちゃんを健康保険に加入させるか、国民健康保険にさせるか決める

→窓口は健康保険の場合は勤務先。

国民健康保険の場合は済んでいる市区町村の役所

 

乳幼児(子ども)医療費助成

(赤ちゃんの医療費をサポート)
(赤ちゃんの医療費をサポート)
ポイント

・事前にしっかり確認をしておくと安心!

 

乳幼児(子ども)医療費助成は

地方自治体の条例に基づく制度で運営は各地方自治体の独自性があります。

 

この制度は

赤ちゃんが病気になった時に自己負担した医療費を助成してくれるものです。

 

全額助成してくれるものから、一部助成するものなど助成額も異なります。

 

また対象年齢も0歳から中学校卒業するまで手厚く助成してくれる自治体もあります。

 

窓口は

住民票がある市区町村の役所です。

 

尚、里帰り出産した先では申請出来ないので注意して下さい。

 

出生届と同時に申請しておくと効率的です。

 

出産直後はとにかく忙しいので

あらかじめ、住民票がある市区町村の役所で制度の内容や手続き方法を確認しておきましょう。

 

届け出せずに支払った医療費は遡って助成出来ないこともあります。

 

絶対に申請を忘れたくない児童手当の申請

(毎月5,000円~15,000円が貰える)
(毎月5,000円~15,000円が貰える)
ポイント

15日特例を知っておこう

児童手当は、住民票がある市区町村の役所で申請した日の翌月から支給が開始されます。

 

※里帰り先では申請できません。

 

申請しないと貰う事が出来ませんので必ず申請しましょう。

 

過去に遡って支給は出来ませんので出生届と同時に申請するのがベストです。

 

【赤ちゃんの出生が月末であった場合】

 

15日特例を使用しましょう。

 

これは

出生日の翌日から15日以内の申請であれば特例として出生・転入月に申請があったものとして取り扱うものです。

 

【金額と振り込まれる先】

 

児童手当は口座に振り込まれます。

正し、毎月あるわけではありません。

 

年に3回の、6月10月、2月の4ケ月ごとです。

 

児童手当の金額は1人あたりで下記の通りです。

 

▼所得制限未満

0~3歳未満 15,000円

3歳~小学校修了前の

第1子・第2子

10,000円

3歳~小学校修了前の

第3子以降

15,000円
中学生  10,000円 

▼所得制限以上

0~中学生    

5,000円

児童手当の所得制限はいくら?

児童手当を貰える金額は決まっていますが

 

所得制限があります。

 

ある一定の所得がある人は一律5,000円になります。

 

下記が所得制限の具体的な収入額です。

 

扶養している人数にもよって異なります。

 

稼ぎが多いと思う方は参考にして下さい。

扶養親族

等の数

所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円

3人

736万円

960万円
4人

 

774万円

1002.1万円
5人  812万円 1042.1万円