赤ちゃんが生まれてから行う事一覧【保存版!!】

(赤ちゃんが生まれた後に行う事と会社との付き合い方)
(赤ちゃんが生まれた後に行う事と会社との付き合い方)

赤ちゃんが生まれてから行う手続き。出産手当金、育児休業給付金、医療費の確定申告、退職したママの確定申告、会社への提出書類など


少し落ち着いてから行っても大丈夫

(少しゆっくりしてから各手続きを行おう)
(少しゆっくりしてから各手続きを行おう)

出産後すぐにママが動くのは難しいのでここで紹介している事は落ち着いてからで大丈夫です。

 

まずは、赤ちゃんが生まれた喜びを味わうと共に、赤ちゃんの隣にいてあげるのが最優先です。

仕事を続けるママは出産手当金が給付される

(申請すれば日給の3分の2相当額が貰える)
(申請すれば日給の3分の2相当額が貰える)

赤ちゃんを産んで少し落ち着いたらまた職場に復帰するママは多くいます。

 

出産手当金とは、産前産後休業(産休)中のママに生活する為の資金が支給される制度です。

  

▼支給の対象となるママ

健康保険、共済保険に加入している方です。

 

▼支給の対象とならないママ

退職した方

退職したけど任意継続制度を利用している方

国民健康保険に加入しているママ

 

▼支給額

休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

 

▼申請窓口

勤務先か、健康保険組合、共済組合に確認して下さい。

 

勤務先によっては、申請書がおいてある場合もあるので、まずは会社に確認してみると良いでしょう。

 

育児休業給付金

(対象はママだけでなく、パパも貰える制度)
(対象はママだけでなく、パパも貰える制度)

育児休業給付金とは、

 

会社に在籍しているママが産前産後休業(産休)を取り終わった後に、赤ちゃんを養育する為の休業期間に支給されるお金の事です。

 

▼期間

産休が終った翌日~原則赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日まで。

 

▼期間延長条件

保育所が見つからなかった場合などは

 

赤ちゃんが1歳6ヶ月になる前日まで延長が出来ます。

 

▼パパも対象となる

パパとママの2人が一定の条件を満たしていれば、

 

「パパ・ママ育休プラス制度」が利用できます。

 

延長期間は、赤ちゃんが1歳2ヶ月になる前日までです。

 

▼支給金額

 

始めの180日間は休業開始時賃金日額の67%です。

 

181日目から休業開始時賃金日額の50%となります。

 

▼申請窓口

申請窓口は勤務先、またはハローワークとなります。

 

大抵は会社で受け付けているのでまずは勤務先に確認してみると良いでしょう。

確定申告について


確定申告と言うとほとんどの方はした事がないかもしれません。

 

難しいイメージがありますが誰でも出来ます。

 

医療費は確定申告で所得から控除される

(退職したママ、医療費控除を受けるママは必ず行う)
(退職したママ、医療費控除を受けるママは必ず行う)

医療費控除とは

 

その年の1月1日~12月31日の間に10万円を超えて医療費を支払った場合、所得の控除を受ける事がでる制度の事です。

(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額)

 

まずは、医療費控除の仕組みと申告を見て行きましょう。

 

▼期間

確定申告の期間は

翌年の2月16日~3月15日となります。

(土日・によっては、ずれる)

 

しかし、還付申告は1月からでも受付可能です。

 

▼該当費用

国税庁が発表している医療費控除対象費用は下記の通りです。

 

・妊娠と判断され定期健診、検査などの費用や通院費用

 

・出産で入院する際に利用したタクシー代金

 

・入院中に病院で支給される食事費用

 

退職したママは確定申告を行う

(翌年の確定申告で調整を行おう)
(翌年の確定申告で調整を行おう)

年末調整とは、

会社勤めの人の給料を原則として12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整する事を言います。

 

会社勤めをしていると、年末調整で会社側が行ってくれますが

 

退職をするとこの年末調整がなくなります。

 

翌年の2月16日~3月15日(土日によってずれがある)の確定申告の期間に自身で申告して所得税額の調整を行います。

 

調整後の税額を計算した後に

 

会社勤めの時に給料天引きされた税額が多い場合は還付金を受ける事ができます。

 

申告には源泉徴収票が必要になります。

 

これは勤務先が発行してくれるので会社に確認しましょう。

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