出産育児一時金とは、
赤ちゃんを産む為に必要なお金を補助してくれるシステムで
健康保険、国民健康保険加入者なら申請さえすれば誰でも貰えるお金の事です。
申請時期や必要書類など細かいルールがあるのでしっかり確認しておく必要があります。
このページではどこよりも詳しく出産一時金について解説して行きます。
健康保険または国民健康保険の加入者なら誰でも |
直接支払制度:
分娩予約から退院の間
受取代理制度: 出産予定日の2ヶ月前以降
産後申請: 出産日の翌日から2年以内 |
健康保険・共済加入者は勤務先、または健康保険組合・共済組合
国民健康保険加入者は市区町村の役所 |
入院・分娩費用の支払い時
または後日申請した1~2か月後 |
・出産育児一時金支給申請書
・申請者(または世帯主)の健康保険証
・出生が確認出来る書類
・医療機関等から発行される領収・明細書
・医療機関等との「直接支払制度」を利用する/しない旨の合意書
・申請者の印鑑 |
出産育児一時金で支払われる金額は子ども1人につき42万円です。
双子以上(多胎)の場合は42万円×人数です。
共働きの場合、基本的にはママの健康保険に申請します。
ママがパパの健康保険の扶養に入っている場合はパパが手続きをします。
出産育児一時金はパパとママの保険で重複して申請は出来ません。
パパが国民健康保険から42万円、ママが勤務先の健康保険から42万円などと重複して貰う事は出来ません。
出産育児一時金の支払方法は全部で3種類あります。
直接支払制度とは、分娩の予約をしてから退院するまでの間に医療機関が手続きをしてくれます。
渡される申請書に必要事項を記入するだけで完了します。
出産する病院に直接支払制度に対応しているか確認しておきましょう。
各健康保険から病院に42万円が支払われます。
退院時は費用の合計から42万円を引いた額を支払うだけ
なので大金を予め用意する必要がありません。
直接支払制度は
42万円からはみ出した費用を支払うだけなのでお金に余裕がない方にはオススメです。
直接支払制度に対応していない医療機関では「受取代理制度」が利用可能です。
こちらは直接支払制度とは異なり病院が手続きをしてくれません。
自分達で申請する事になります。
【時期】
出産予定日の2ヶ月前以降
【提出方法】
健康保険組合、国民健康保険加入者は住民票がある市区町村の役所に必要事項を記入・押印した申請書を提出します。
あとは直接支払制度と同じく、退院時に出産育児一時金との差額を病院に支払います。
産後申請とは出産後に申請書を健康保険組合、または市区町村の役所に提出すると指定口座に42万円が振り込まれます。
産後申請には申請期限があるので注意して下さい。
申請期間は出産日の翌日から2年間です。