出産・育児で退職するママ仕事を続けるママが行う手続き

(育児で退職するか仕事を続けるか)
(育児で退職するか仕事を続けるか)

妊婦で仕事を辞める方、続ける方は参考にして下さい。

・健康保険の手続き

・年金の手続き

・保険料の免除

・住民税

などについて解説をしています。


出産・育児で退職するママが行うべき3つの事

退職するママにはしなければならない事が3つあります。

 

【1】健康保険の切り替え

 

【2】年金の種別変更

 

【3】産休・育休中の保険料免除の申請 

勤務先が手続きを進めてくれる事もありますが

 

多くの場合は、自分で手続きをする必要があります。

 

また、

住民税は前年の所得によって決まります。

 

退職して年収が下がっても、住民税は支払わないといけないので資金の用意はしておきましょう。

 

退職する前年度に高給取りだったママの住民税の額も、高くなります。

 

その仕組み等を

 

順を追って解説していきます。

 


健康保険の手続き方法


(健康保険の手続き手順を解説)
(健康保険の手続き手順を解説)

退職する場合、

 

会社で入っていた健康保険から脱退する事になります。

 

その為、

今まで使っていた保険証は会社に返す事になります。

 

退職後の健康保険証は以下の3つから選択する事になるので1つずつ見てみましょう。

 


退職後の健康保険の手続きは3つ


その1

今までの健康保険の任意継続制度を利用する

【申請窓口】

 

在籍していた勤務先、または健康保険組合

 

【申請期間】

 

資格喪失日(退職日)より20日以内に申請する

その2

パパの健康保険の扶養に入る

【申請窓口】

 

パパが在籍している会社(勤務先)

 

【申請期間】

 

退職後遅滞なく

(原則として5日以内の申請)

その3

国民健康保険に加入する

【申請窓口】

 

住民票の市区町村

 

【申請期間】

 

退職後14日以内

その1:健康保険の任意継続制度

今まで使っていた健康保険をそのまま継続して使用する場合は2つの条件があります。

 

資格喪失以前、継続2ヶ月以上の日保険者期間がある

 

資格喪失日から20日以内に申請する

 

在職中は健康保険料の半額を会社(勤務先)が負担をしていました。

 

しかし、退職した場合は全額を自分で支払う事となります。

 

在職時の2倍の健康保険料を支払う事になるので注意して下さい。

 

任意継続の期間は

 

最長で2年間と決まっています。

 

その間に再就職するか、パパの健康保険の扶養に入る等して国民健康保険に加入するかを決める事になります。

 

その2:パパの健康保険の扶養に入る

ママの離職票が必要になるので必ず、勤務先に用意してもらっておきましょう。

 

その他にパパの勤務先で手続きをする事になります。

 

必要な書類を指示されるのでパパの健康保険の扶養に入る場合は、

 

先にパパの勤務先に伝えておいて必要書類を用意しておきましょう。

 

その3:国民健康保険に加入する

万が一、申請が遅れても保険料は退職時から起算して請求されます。

 

国民健康料をけちって、先延ばしにしても退職時から計算されているので早めに手続きをしておきましょう。

 

何か月も放っておくと数十万円請求される事になります。

 

病院にかかる時は

 

保険証を勤務先に返還してから新しい保険証を作って、新しい保険証を使いましょう。

 

新しい保険証の発行が間に合わない場合はその旨を病院に伝えて下さい。

 

病院代金は一度は全額で支払う事になりますがあとで保険証を掲示すれば

 

医療費の7割が払い戻されます。

 


年金も届出が必要


(老後に備える年金..退職した場合はどうなる?)
(老後に備える年金..退職した場合はどうなる?)

健康保険だけでなく「年金」についても届け出を行います。

 

年金には3種類あります。

 

国民年金

厚生年金

共済年金

 

会社勤めの方は厚生年金、

 

公務員は共済年金に加入しています。

 

年金の制度は2階建てになっています。

 

1階部分が国民年金、2階が厚生年金や共済年金になっています。

 

ポイント

年金の仕組み

3階     厚生年金基金 職域加算
2階 国民年金基金   厚生年金 共済年金
1階 国民年金
 

 第1号

被保険者

第3号

被保険者

第2号

被保険者

 

会社員や公務員も国民年金には必ず加入しています。

 

国民年金の上に厚生年金や、共済年金が上乗せされます。

 

国民年金基金や、厚生年金基金は、将来多く年金を貰いたい方が月々の支払を上乗せして積み立てておくものです。

 

※国民年金だけの加入者は、アルバイトや自営業などの方。

(第3号被保険者)

 

職場を退職する時には「種別変更」の手続きが必要になります。

 

パパの扶養に入っている方は、パパの種別が変更された時も注意して下さい。

 

例えば、パパが会社勤めを辞めて、自営業になった場合。

 

第2被保険者から第1号被保険者へと種別変更されます。

 

同時に、ママも今までは第3号被保険者から第1号被保険者に変更をする手続きを行います。

 

ポイント

被保険者の種類

第1号被保険者

自営業者、学生、厚生年金に入っていないアルバイトなど

 

第2号被保険者

会社勤めの人、公務員の人

 

第3号被保険者

第2号被保険者の扶養になっている配偶者

(年収130万円以下の条件あり) 

「社会保障・税一体改革」

平成24年8月より

 

社会保障・税一体改革によって年金制度は大きく変更して来ています。

 

公務員と会社員とで別々になっていた2階の部分が平成27年10月から厚生年金に統一される事になりました。

 

公務員の年金に上乗せして支給されていた「職域加算」も廃止されて公的な年金の支給額の差がなくなります。


産休・育休中は社会保険料が免除になる


(産休と育休は別々に手続きする)
(産休と育休は別々に手続きする)

「社会保障・税一体改革」によって

 

産休を取得するママに嬉しい変更点がありました。

 

出産後、仕事に復帰する予定で産休や育休を取得した方は

 

仕事を休んでいる間の健康保険料と厚生年金保険料は免状されます。

 

以前までは育休中だけが免除となったのですが

 

平成26年4月より、

 

産休中も免除される事になりました。

 

産休、育休中に給料が支払われていない場合は、

 

雇用保険料も免除されます。

 

産休と育休中は別々に手続きをする必要があり、

 

産休期間の免除は産休中に、育休期間の免除は育休中に申請をしなければなりません。

 

10月に産休に入って11月の出産後に手続きをした場合

 

10月の社会保険料は通常通り支払い、後程返還されます。

 

ポイント

社会保険料が免除になる人、ならない人

  退職するママ 仕事を続けるママ

パパの扶養

に入る

国民健康保険

に加入する

産休を

取得

育休を

取得

健康保険料

支払わなくて

良い

支払う 免除 免除
年金保険料

支払わなくて

良い

支払う 免除 免除
雇用保険料

支払わなくて

良い

支払わなくて

良い

給料が支払われて

いれば支払う

所得税 年収が130万円以下は支払わなくて良い
住民税  支払う(前年の所得にもとづき計算される為) 

産休中の社会保険料免除

産休中に社会保険料が免除になる対象期間は

 

産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。

 

※産休終了日が月の末日の場合は産休終了月まで

 

例えば

 

出産予定日が9月5日の場合で

 

産休期間は8月25日~10月30日だった場合、

 

保険料免除期間は8月25~10月までです。

 

※手続きが済む前の社会保険料は一度通常取りに支払、後程払い戻されます。

 

11月~通常の支払がスタートします。

 

ただし、

1日出産が遅れて、出産が9月6日になった場合、

 

産休終了日が10月31日となれば10月分も免除期間となります。

 

これは

「産休終了日が月の末日の場合は産休終了月まで」だからです。

 

また、出産日が予定通りだったとしても

 

続けて育児休暇を取っているママは手続きをすればそのまま8月以降も保険料の支払が免除されます。

 


住民税は前年の所得に課税される


(昨年の収入に応じて変化する住民税)
(昨年の収入に応じて変化する住民税)

仕事を辞めるママは、

 

翌年の住民税の支払を忘れてはいけません。

 

退職したのに、自宅に住民税の請求が届いて驚くママが多くいます。

 

「今年は働いていないのに!」と焦ってはいけません。

 

住民税は、前年の所得をもとに課税されます。

 

退職前にお金を沢山稼いでいたママは

 

翌年にその所得に応じて住民税を支払う事になります。

 

今までは給料から天引きで勝手に引かれていた住民税ですが

 

退職すると今後は自分で支払う事になります。


まとめ


産休を取る場合

・勤務先の担当者に申し出る

 

手続き自体は、事務所が行います。

 

自分で書類を用意する必要はなく、

 

勤務先から日本年金機構への手続きが産休中に行わなければいけません。

 

ですので、産休が決まったら早めに申し出をしておきましょう。

出産日が予定と異なったら

・「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する

 

 

出産日よりも前に手続きをします。

 

出産日が予定とずれた場合は、保険料免除の対象期間がずれる可能性があります。

 

勤務先に申し出て手続きを行ってもらいましょう。

続けて育休を取る場合

・「育児休業取得者申出書」を提出する

 

この、育児休業取得者申出書も

 

勤務先が行ってくれる場合が多いですが、

 

念の為、休業に入る前に担当者に申し出ておきましょう。