妊娠が発覚したらまず行う事と、妊娠中に必ずやっておく事を解説。
「母子手帳」「出産育児一時金」「健康保険手続き」「年金変更」「失業給付」等々。
妊娠中はやる事は沢山ありますが、一つずつこなして行きましょう。
妊娠から出産まで多くの公的制度があります。
ここでは妊娠中に行っておくべき事を
「何」を「いつまで」に「どこ」に「どのように手続きする」かを詳しく解説して行きます。
順番に見て行きましょう。
妊娠した事が分かったら、住民票のある市区町村での役所で、母子手帳(正式には母子健康手帳)を交付してもらう事になります。
所定の窓口に必要事項を記載した妊娠届出書を提出します。
他に必要な書類は各自治体によって異なります。
事前に確認すると良いでしょう。
また、妊婦健診の費用を助成してもらえる受診券も母子手帳と一緒に交付されます。
出産育児金は、基本的には42万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関の場合は40万円4000円となります。
【どこで申請するの?】
・ママが健康保険に加入しているママの会社が窓口
・ママがパパの健康保険の扶養に入っている場合は、パパの勤務先が窓口
・ママが国民健康保険に加入している場合は住民票がある市区町村の役所が窓口
原則としては
入院、分娩費用などの実費を全額支払い、後程、出産育児一時金を受け取るのが一般的でした。
しかし、「直接支払制度」を利用すると
出産育児一時金が分娩した医療機関に直接支払われるので、全額を先に負担しなくてよくなります。
この「直接支払制度」は出産する医療機関で申し込みが出来ますが、全ての医療機関が対応しているわけではありません。
また、対応していたとしても手数料が数万円かかる場合もあります。
小規模な所では「受取代理制度」を採用している場合もあります。
これは、自分で健保組合(国民健康保険加入者は住民票がある市区町村の役所)に申請する事になります。
申請期間は予定日の2ヶ月前以降となります。
退職するママは、健康保険について所定の手続きが必要になります。
健康保険は、退職する資格を喪失しますが、
退職した人でも引き続き加入できる「任意継続制度」もあります。
しかしこの「任意継続制度」には2つの条件があります。
・資格喪失日以前、継続2ヶ月以上の被保険者期間がある。
・資格喪失日から20日以内
この条件を満たす必要があります。
こちらに関しての申請窓口は、管轄の健保組合または協会健保になります。
詳しくは、現在在籍している会社に確認してみましょう。
任意継続制度を利用しない場合は下記の対応となります。
↓ ↓
・パパが会社員、または公務員である場合は、 パパの健保、または共済組合の扶養にはいる。(この際の申請窓口はパパの勤務先)
・パパが自営業の場合は、 ママは国民健康保険に加入する。(住民票がある市区町村の役所が窓口)
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退職するママは年金についても手続きをする必要があります。
年金は3つに分かれています。
・第1号被保険者 (アルバイト・学生・自営業者)
・第2号被保険者 (会社員・公務員)
・第3号被保険者 (会社員や公務員などの第2号被保険者の扶養に入っている配偶者) |
ママが退職する場合は、第2号被保険者の資格を喪失します。
すると、以下のいずれかに変更する必要があります。
・パパが会社勤めで厚生年金に加入している場合は、第3号被保険者に変更
(窓口はパパの勤務先)
・パパが自営業などで国民年金のみに加入しているなら、第1号被保険者に変更
(窓口は住民票がある市区町村の役所)
妊娠・出産で一旦退職し、育児が落ち着いたら再就職を考えているママは多くいます。
この場合は失業給付の対象となります。
ただし、妊娠から出産するまでにおよそ10ヶ月。
さらにそこから働けるようになるには数か月かかります。
その間に失業給付が受けられる受給期間が切れないように受給期間の延長を申請しましょう。
受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年です。
申請窓口は、住所地を管轄するハローワークです。
原則として退職した日の翌日から起算して30日経過したあとの、更に翌日から1ヶ月以内の申請になります。
妊娠・出産・育児などの理由により引き続き30日以上働く事が出来ない場合は
申し出を行うとその働けない日数分(最長で4年)、受給期間を延長する事が出来ます。
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